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Terms of Use

コダマフィットラボ 利用規約

第1条【適用範囲】

1.本規約は株式会社カレン商事がコダマフィットラボとして運営するフィットネスクラブ(以下「当クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条【会員制度】

1.当クラブは会員制とします。
2.当クラブに入会する際は本規約を承諾し、当クラブに定められた会員種別で契約し、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められ使用することができます。
3.未成年者が入会を希望する場合は、当クラブの入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行ってください。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
4.会員は本規約、施設内諸規則を遵守してください。

第3条【入会資格】

当クラブに入会できる方は、18歳以上で当クラブの趣旨に賛同し当規約を承認していただける方とします。
当クラブが会員としてふさわしくないと判断した場合、入会をお断りさせていただく事がございます。
入会資格は以下の通りです。
1.本規約および当クラブの諸規則を遵守できる方。
2.お申込者が申込書に記載された本人と同一人物であることを証明できる方。
3.タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)を、当クラブ内において一切露出を行わないことに同意できる方。
4.過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属さず、またはそれらに属する者と関係を有さない方。
5.医師等により運動を禁じられていない方。
6.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない方。
7.親権者の同意が得られた未成年の方。
8.所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられていない方。

第4条【入館について】

1.会員がクラブ諸施設に入る際には当該会員に交付された入退館用バンドを提示するものとし、会員本人がバンドを携帯していない場合は施設内に立ち入ることはできません。
2.入退館用バンドは交付された会員本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
3.入退館用バンドを第三者に貸与することはできません。万一、貸与した場合は強制退会の対象となります。
4.入退館用バンドを紛失、盗難、または破損した場合には、速やかに当クラブに申告し具体的な状況をご説明ください。当クラブが相当と認めるとき、会員は再発行の事務手数料(2,200円)を支払った上で再発行を受けることができます。

第5条【ビジター利用】

1.当クラブが認めたものに対してのみ利用可能です。その他の場合には、会員が同伴した場合を含め会員以外の者による施設利用を認めておりません。
① 当クラブがビジターについて利用料を定めているときはこれを支払ってください。
② 施設の利用は当クラブが必要に応じて制限した範囲に限らせていただく場合がございます。
2.ビジターは本規約、施設内諸規則を遵守してください。

第6条【体験レッスン】

当クラブは、入会前の体験レッスンとして、会員以外の方(以下「体験会員」) に本施設を利用させることができます。
体験の利用については、回数は1回のみで体験金額は無料とします。
体験会員は、会員と同様に、本利用規約を遵守するものとします。

第7条【会費】

1当クラブの会費とその他の費用(以下「会費等」といいます。)は、当クラブが定めるものとします。
2.会員は、会費等を当クラブ所定の方法で支払うものとし、支払い時期は在籍する月の月末までの分を前月27日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3.会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還いたしかねます。
4.当クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5.会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当クラブが指定する方法で支払いを求めることができます。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第8条【遵守事項】

会員は別途定める諸規則、および以下規則を遵守してください。
1.施設および機器の使用にあたっては記載されたルール、慣習上のルール、および当クラブの説明並びに指示に従ってください。
2.当クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
① 許可なく当クラブ内で物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘、またはそのように評価される活動を行うこと。
② 法律で禁止された薬物等を使用すること。
③ 館内に動物を持ち込むこと。盲導犬は除外します。
④ 本規約に基づき当クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
⑤ タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
⑥ 施設、器具または什器を故意または過失により破損させること。
⑦ 大声または奇声を発する、マシンの長時間占有等、他の会員の諸施設利用を妨げる行為。
⑧ 酒気を帯びての入館、館内での飲酒・喫煙。
⑨ 他の会員、ビジター、当クラブのスタッフに対して暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をすること。
⑩ 当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
3.当クラブの利用時は、常に以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守してください。
① リベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品。
② 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具に巻き込まれる危険性があるなどトレーニングにふさわしくない衣服、履物または服飾品。
③ 長靴、ヒールが高い、または滑りやすい履物。
④ スパイクシューズ等、施設または器具を傷つける可能性のある履物。
⑤ 上半身裸または下半身裸、裸足、下着のみ、あるいはそれに準じる格好。
⑥ その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品。

第9条【入館の禁止、退場】

1.当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
① 本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者。
② 第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
③ 飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した者。
④ 著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
⑤ 当クラブの承諾なく入退館用バンドを持たずに入館した者。
⑥ 本規約の手続に従わずビジターを入館させた者および入館したビジター。
⑦ 自己都合により会費等を2ヵ月間滞納した者。
⑧ 18歳未満で帰宅時間が23:00を超える者。(条例等によって定められている時間が地域によって異なる場合はそれに準じます。)
⑨ 上記の他、当クラブにおいてが入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。
2.当クラブへの入館禁止中の会員は禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第10条【退会】

1.会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代
理人が当クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で月末をもって退会する
ことができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2.退会手続は退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当月の末日をもって退会
となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3.会費等の全部または一部が未納の場合は、退会届を提出するまでに完納してください。
4.本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5.会費等は、退会が月の途中であっても、当月分を全額支払わなければなりません。
6.会員が自己都合により会費等の滞納が3ヶ月間となった場合強制退会とします。また滞納分については当クラブが指定した方法で支払ってください。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第11条【会員種別変更】

1.会員が会員種別を変更する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人が当クラブに来店し、所定の手続きを行った上で会員種別を変えることができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2.会員種別変更手続は変更を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、翌月の1日から会員種別が変更となります。各月の11日以降に会員種別変更手続がとられた場合は、翌々月の1日から会員種別が変更となります。
3.一括支払いの場合途中変更はできません。会費期限終了後の会員種別変更となります。

第12条【強制退会】

1.当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから強制的に退会させることができます。
① 本規約および当クラブの諸規則を遵守しないとき。
② 第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
③ 第9条第6項に該当したとき。
④ その他、当クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2.当クラブから強制的に退会させられた会員は、月の途中であっても退会時から当クラブの施設を使用することができません。
3.当クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4.強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当クラブへの入会はできません。

第13条【届出等】

1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに当クラブにおいて所定の手続をもって変更の届け出をしてください。
2.当クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所宛てに行い、その発送をもって効力を有するものとし発信後の責を負いません。

第14条【賠償責任】

1.当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故について、原則として会員各自の自己責任とし、当クラブの故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2.会員またはビジターは、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たしていただきます。
3.会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負っていただきます。

第15条【営業日および営業時間】

1.当クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、気象災害等の理由により事前告知なく変更する場合があります。

第16条【施設の利用制限】

1.当クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、当クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
② 施設の点検、補修または改修をするとき。
③ マシンの点検及びメンテナンスをするとき。
④ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
⑤ その他当クラブが休業を必要と認めるとき。
⑥ 前項の場合、1週間前までにその旨を当クラブまたは当クラブのホームページにて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第17条【施設の閉鎖・変更】

1.当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
② 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当クラブの経営上止むを得ざる事由が発生したとき。

第18条【解散】

1.当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、2ヶ月前の予告をすることにより、解散することができます。
2.解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3.当クラブの解散の場合は会員に対し、特別の補償は行いません。

第19条【資格喪失】

1.会員は、次の場合に自動的にその会員資格を喪失します。
① 退会。
② 死亡または法人の解散。
③ 当クラブを閉鎖したとき。

第20条【会員資格の譲渡禁止等】

1.当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第21条【通知予告】

1.本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブの場所に提示する方法により行います。

第22条【本規約その他の諸規則の改定】

1.当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもってすべての会員に適用されます。

第23条【適用法および専属的合意管轄裁判所】

会員と当クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、当クラブの運営する本社所在地を管轄する地方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判所とします。

附則.
本規約は2022年12月20日より発効します。

Terms of Use

コダマフィットラボ 利用規約

第1条【適用範囲】

1.本規約は株式会社カレン商事がコダマフィットラボとして運営するフィットネスクラブ(以下「当クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条【会員制度】

1.当クラブは会員制とします。
2.当クラブに入会する際は本規約を承諾し、当クラブに定められた会員種別で契約し、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められ使用することができます。
3.未成年者が入会を希望する場合は、当クラブの入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行ってください。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
4.会員は本規約、施設内諸規則を遵守してください。

第3条【入会資格】

当クラブに入会できる方は、18歳以上で当クラブの趣旨に賛同し当規約を承認していただける方とします。
当クラブが会員としてふさわしくないと判断した場合、入会をお断りさせていただく事がございます。
入会資格は以下の通りです。
1.本規約および当クラブの諸規則を遵守できる方。
2.お申込者が申込書に記載された本人と同一人物であることを証明できる方。
3.タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)を、当クラブ内において一切露出を行わないことに同意できる方。
4.過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属さず、またはそれらに属する者と関係を有さない方。
5.医師等により運動を禁じられていない方。
6.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない方。
7.親権者の同意が得られた未成年の方。
8.所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられていない方。

第4条【入館について】

1.会員がクラブ諸施設に入る際には当該会員に交付された入退館用バンドを提示するものとし、会員本人がバンドを携帯していない場合は施設内に立ち入ることはできません。
2.入退館用バンドは交付された会員本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
3.入退館用バンドを第三者に貸与することはできません。万一、貸与した場合は強制退会の対象となります。
4.入退館用バンドを紛失、盗難、または破損した場合には、速やかに当クラブに申告し具体的な状況をご説明ください。当クラブが相当と認めるとき、会員は再発行の事務手数料(2,200円)を支払った上で再発行を受けることができます。

第5条【ビジター利用】

1.当クラブが認めたものに対してのみ利用可能です。その他の場合には、会員が同伴した場合を含め会員以外の者による施設利用を認めておりません。
① 当クラブがビジターについて利用料を定めているときはこれを支払ってください。
② 施設の利用は当クラブが必要に応じて制限した範囲に限らせていただく場合がございます。
2.ビジターは本規約、施設内諸規則を遵守してください。

第6条【会費】

1当クラブの会費とその他の費用(以下「会費等」といいます。)は、当クラブが定めるものとします。
2.会員は、会費等を当クラブ所定の方法で支払うものとし、支払い時期は在籍する月の月末までの分を前月27日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3.会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還いたしかねます。
4.当クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5.会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当クラブが指定する方法で支払いを求めることができます。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員
の負担とします。

第7条【遵守事項】

会員は別途定める諸規則、および以下規則を遵守してください。
1.施設および機器の使用にあたっては記載されたルール、慣習上のルール、および当クラブの説明並びに指示に従ってください。
2.当クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
① 許可なく当クラブ内で物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘、またはそのように評価される活動を行うこと。
② 法律で禁止された薬物等を使用すること。
③ 館内に動物を持ち込むこと。盲導犬は除外します。
④ 本規約に基づき当クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
⑤ タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
⑥ 施設、器具または什器を故意または過失により破損させること。
⑦ 大声または奇声を発する、マシンの長時間占有等、他の会員の諸施設利用を妨げる行為。
⑧ 酒気を帯びての入館、館内での飲酒・喫煙。
⑨ 他の会員、ビジター、当クラブのスタッフに対して暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をすること。
⑩ 当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
3.当クラブの利用時は、常に以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守してください。
① リベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品。
② 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具に巻き込まれる危険性があるなどトレーニングにふさわしくない衣服、履物または服飾品。
③ 長靴、ヒールが高い、または滑りやすい履物。
④ スパイクシューズ等、施設または器具を傷つける可能性のある履物。
⑤ 上半身裸または下半身裸、裸足、下着のみ、あるいはそれに準じる格好。
⑥ その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品。

第8条【入館の禁止、退場】

1.当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
① 本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者。
② 第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
③ 飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した者。
④ 著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
⑤ 当クラブの承諾なく入退館用バンドを持たずに入館した者。
⑥ 本規約の手続に従わずビジターを入館させた者および入館したビジター。
⑦ 自己都合により会費等を2ヵ月間滞納した者。
⑧ 18歳未満で帰宅時間が23:00を超える者。(条例等によって定められている時間が地域によって異なる場合はそれに準じます。)
⑨ 上記の他、当クラブにおいてが入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。
2.当クラブへの入館禁止中の会員は禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第9条【退会】

1.会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代
理人が当クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で月末をもって退会する
ことができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2.退会手続は退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当月の末日をもって退会
となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3.会費等の全部または一部が未納の場合は、退会届を提出するまでに完納してください。
4.本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5.会費等は、退会が月の途中であっても、当月分を全額支払わなければなりません。
6.会員が自己都合により会費等の滞納が3ヶ月間となった場合強制退会とします。また滞納分については当クラブが指定した方法で支払ってください。その際の必要な振込手数料等その他の
費用は、当該会員の負担とします。

第10条【会員種別変更】

1.会員が会員種別を変更する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人が当クラブに来店し、所定の手続きを行った上で会員種別を変えることができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2.会員種別変更手続は変更を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、翌月の1日から会員種別が変更となります。各月の11日以降に会員種別変更手続がとられた場合は、翌々月の1日から会員種別が変更となります。
3.一括支払いの場合途中変更はできません。会費期限終了後の会員種別変更となります。

第11条【強制退会】

1.当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから強制的に退会させることができます。
① 本規約および当クラブの諸規則を遵守しないとき。
② 第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
③ 第9条第6項に該当したとき。
④ その他、当クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2.当クラブから強制的に退会させられた会員は、月の途中であっても退会時から当クラブの施設を使用することができません。
3.当クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4.強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当クラブへの入会はできません。

第12条【届出等】

1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに当クラブにおいて所定の手続をもって変更の届け出をしてください。
2.当クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所宛てに行い、その発送をもって効力を有するものとし発信後の責を負いません。

第13条【賠償責任】

1.当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故について、原則として会員各自の自己責任とし、当クラブの故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2.会員またはビジターは、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たしていただきます。
3.会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負っていただきます。

第14条【営業日および営業時間】

1.当クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、気象災害等の理由により事前告知なく変更する場合があります。

第15条【施設の利用制限】

1.当クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、当クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
② 施設の点検、補修または改修をするとき。
③ マシンの点検及びメンテナンスをするとき。
④ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
⑤ その他当クラブが休業を必要と認めるとき。
⑥ 前項の場合、1週間前までにその旨を当クラブまたは当クラブのホームページにて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第16条【施設の閉鎖・変更】

1.当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。
② 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当クラブの経営上止むを得ざる事由が発生したとき。

第17条【解散】

1.当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、2ヶ月前の予告をすることにより、解散することができます。
2.解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3.当クラブの解散の場合は会員に対し、特別の補償は行いません。

第18条【資格喪失】

1.会員は、次の場合に自動的にその会員資格を喪失します。
① 退会。
② 死亡または法人の解散。
③ 当クラブを閉鎖したとき。

第19条【会員資格の譲渡禁止等】

1.当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第20条【通知予告】

1.本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブの場所に提示する方法により行います。

第21条【本規約その他の諸規則の改定】

1.当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもってすべての会員に適用されます。

第22条【適用法および専属的合意管轄裁判所】

会員と当クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、当クラブの運営する本社所在地を管轄する地方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判所とします。

附則.
本規約は2022年12月20日より発効します。

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